今月の相談コーナー 毎月 経営に関する様々な疑問にお答えいたします
2010年3月号
- 中小企業金融支援措置として、昨年12月に施工された「金融円滑化法」により金融機関の対応は、どのように変わったのでしょうか。
- 金融機関、行政当局、債務者それぞれの対応ポイント
一、金融機関の努力義務
金融機関は、中小企業又は住宅ローンの債務者から借入金返済額の猶予、返済期限の延長、金利の減免等の申し入れがあった場合は、中小企業の経営改善、再生の可能性を前提に、他の金融機関、信用保証協会等と連携しながら最大限の努力をするよう義務づけられています。
更に、相談案件ごとに交渉経過等について文書化し、特に、債務者からの申入れを拒絶する場合は、交渉経過を詳細に記述し、謝絶理由を明確に説明することが必要であり、本年度中に行われる金融監督庁の検査において重点的に指導することとされています。
二、行政機関の対応
金融監督庁は、6ヶ月毎に金融機関の対応状況を公示し、更に、金融機関検査で問題事例があれば、行政処分にまで踏み込むこととされています。
三、債務者の交渉手順と説明資料
同時に、債務者も返済条件緩和期間中に、金融機関に提出した経営再建計画を着実に実行し、猶予期間完了後は約定した返済を実行していく必要があります。
また、金融機関に相談する場合には、おおむね、次のような説明資料を作成し、理解と協力を得る必要があります。
(1)過去3期間の決算書、税務申告書等
(2)直前決算期の実態バランス(不良資産等を削除し実態を示す)
(3)最近時月次試算表、資金繰り表等
(4)今後3期間~5期間の予定収支計画表
(5)経営再建計画(リストラ計画等経営再建に関して具体的計画を示す)
(6)借入金の条件変更要請内容
なお、これまでの経験から基本的に返済条件の変更等は、取引金融機関全行が同一条件で協力して行うことになりますから、主力銀行がリーダーシップを発揮し、他の金融機関に働きかけてもらえるとスムースに運びます。
- 交渉のポイント
一、今後の資金計画を十分、見極める必要があります
各金融機関は、基本的に条件変更に応じざるを得ないと考えられますが、これまでのところ対応姿勢に濃淡があります。
また、返済猶予は出来ても、新規融資の申込みは、難しくなりますから、今後の資金計画を十分、見極める必要があります。
添付が必要な経営改善計画の作成等については、商工会議所にご相談ください。