今月の相談コーナー 毎月 経営に関する様々な疑問にお答えいたします
2017年3月号
税制改正 中小企業、サービス業にも目配り
1.経済のサービス化と税制改正
29年度税制改正は、配偶者控除の対象が150万円までに拡張されたことだけが取り上げられていますが、特に中小企業、サービス業や小売業への気配りなどの改正点はいくつも見られます。法人税は相次ぐ減税により、利益に対する税収が大きく落ち込んでおり、2020年のプライマリーバランス均衡化の実現が危うい原因の一つとも言われています。
経常利益と法人税の増価額比較 | |
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02年~07年 (経済好調期) |
経常利益22.5兆円増加 |
法人税収 5.2兆円増加 | |
11年~15年 (現在) |
経営利益 24.5兆円増加 |
法人税収 1.8兆円増加 |
(日本経済新聞1月28日)
これまでの税制改正は、どちらかと言えば大企業、特に製造業に特化した減税が中心で、中小の小売業、サービス業などはあまり恩恵が無かったような印象があります。しかし、経済のサービス化が進む実状に合わせ、税制改正も中小企業やこれらの業種の振興に大きく舵をきってきたように見受けられます。
札幌市の産業構造は特に製造業が少なく、第3次産業が全体の75%を占めており、景気動向はこの景況に大きく関わっています。税制のこのような変化にさらに注視していく必要があると考えられます。
2.経営強化税制に注目
今回、新たに制定された経営強化税制は、平成31年3月31日までの時限措置ですが、資本金3千万円以下の中小法人を対象に適用され、業種的にもサービス業、販売業にも十分活用できる内容です。現在、具体的な手続きの詳細は不明な点もありますが、主なる項目は次の通りです。
(1)償却資産税の減免措置
現在、建物付属設備、機械装置、器具備品などに償却資産税(固定資産税)が課されていますが、これらの設備投資を新たに行った場合、償却資産税を3年間2分の1に減免する制度が導入されました。そのために必要な資金繰りや補助金などの助成も含めて対応するとされています。
(2)商業、サービス業活性化税制
商業、サービス業の経営改善のため、新たに建物付属設備、什器備品などの投資を行った場合、取得価額の30%の特別償却か、7%の税額控除かの選択適応を認めます。
【主なる対象設備】
①60万円以上の電気設備、冷暖房設備、店用簡易設備、可動間仕切りなど
②1台30万円以上の家具、電気機器、ガス設備、看板、理美容器具など(ただし、中古品、貸付用品は対象外)
(3)中小企業経営強化税制
中小企業経営強化税制として新設された制度で、機械装置中心の従来の制度に加え、建物付属設備、器具備品を追加し、サービス業などにも利用できるよう変更されます。この制度は即時償却か7%の税額控除か選択でき、適用には次の2つのいずれかに適応することとされています。
①生産性向上設備(A型)は従来設備の更新による1%以上の生産性の向上を目的とする。
②収益力向上設備(B型)は投資利益率5%以上の実現を目指す設備とする。
③中小企業等経営強化法の認定が必要
なお、これらの制度の利用には商工会議所、金融機関、会計事務所など、中小企業支援機関の認定が必要です。この際、経営力強化のきっかけとしたいものです。